[山口県]福祉サービス第三者評価事業

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福祉サービス第三者評価とは

福祉サービス第三者評価の目的

福祉サービス第三者評価事業は、福祉事業者の提供するサービスの質を当事者(利用者・家族、福祉事業者)以外の公正・中立な第三者(評価機関)が、専門的かつ客観的な立場から評価するものです。

評価は、評価機関が福祉事業者と契約を締結し、サービスの内容、事業者の経営や組織マネジメントの力等を評価し、結果を公表する事業です。

個々の福祉事業者が事業運営における具体的な問題点を把握してサービスの質の向上に結びつけるとともに、評価結果が利用者の適切なサービス選択に資するための情報となることを目的としたものです。

福祉サービス第三者評価事業は、社会福祉法人にとって特に重要な役割を担っています。

社会福祉法第24条第1項では、社会福祉法人の経営の原則として、「社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、 自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。」と定めています。

福祉サービス第三者評価事業は、こうした法の趣旨や社会福祉法人改革への対応を可視化する取組として重要な役割を担っています。

目的1

福祉サービスの情報提供

福祉サービス利用者・家族にとって、サービスを選択する際の情報資源となります。

福祉事業者にとって、事業の透明性の確保のための情報提供となります。

目的2

福祉事業者のサービスの質の向上の支援

評価を受けることで、サービスの改善のための 「気付き」や健全な福祉経営の「ヒント」を得て、自らサービスの質の向上に取り組むことができます。

 

福祉サービスの質について第三者の目から見た評価結果を公表することで、

利用者本位の福祉の実現をめざすものです。

福祉事業者の格付けや順位付けをすることが評価の目的ではありません。

福祉サービス第三者評価と行政監査との違い

福祉サービス第三者評価

福祉事業者の提供する福祉サービスの質の向上を目的として、第三者による公平かつ適切な評価を行うことにより、現状の福祉サービスをより良いサービス水準へ導くものです。

行政監査

法令が求める社会福祉施設の最低基準を満たしているか、否かについての確認を行うもので、社会福祉事業を行うために最低限満たしていなければならない水準を示しています。

 

第三者評価は「行政監査」ではありません。できていないところも含めて現状を確認し、「できていない」=「悪い」ではなく、そこをより良く改善する支援をしていく。そのお手伝いすることが第三者評価の役割です。

また、一般的な経営コンサルタントや第三者評価基準を満たすためのコンサルタントがありますが、ともに第三者評価の機能ではありません。

福祉サービス第三者評価を受審するメリット

福祉サービス第三者評価を受審するメリット(内部効果)

福祉サービスの質を向上するための効果的、具体的な目標設定が可能になります。

自らの提供するサービスの質について改善すべき点が明らかになり、サービスの質の向上のための改善項目、具体的な目標設定が可能となります。

利用者の安全、権利擁護、職員の質の向上、中長期計画の策定等、健全な福祉経営の新たなヒントを得るきっかけとなります。

利用者調査を行うことで、潜在化した利用者の評価や意向を把握できます。

 

福祉サービスの質の向上への職員の自覚と意欲が高まります。

第三者評価を受ける過程(職員が参画した自己評価、訪問調査での職員ヒアリング等)を通して、職員の自覚と改善意欲を向上し、諸課題の共有化が促進されます。

 

福祉サービス第三者評価を受審するメリット(外部効果)

施設・事業所のPRや利用者・家族・地域からの信頼の獲得と向上につながります。

評価結果を公表することにより、事業の透明性を確保するだけでなく、利用者本人や家族、地域の皆さん に、事業者としての考えや取組、施設・事業所の強みをアピールすることができます。

また、その情報は利用者の皆さんが福祉サービスを選択する際の有効な材料となります。

 

福祉サービス第三者評価は、定期的に繰り返し受審することが大切です。

内部効果も外部効果も繰り返し受審することによって、さらに効果的なものとなります。改善を積み重ねることによって施設・事業所の福祉サービスの質が向上し、利用者・家族等からの信頼や高い評価につながっていきます。

また、福祉サービスの質は、利用者のニーズや価値観などによって変化していきます。したがって、第三者評価を3年から5年に1度のペースで定期的に繰り返し受審することによりサービスのレベルアップの度合い、努力して改善を図った内容の確認につながります。

社会的養護関係施設の受審・評価結果の公表義務化

平成23年7月に厚生労働省で「社会的養護の課題と将来像」がとりまとめられました。
これを踏まえ、児童福祉施設最低基準が一部改正され、平成24年度から、社会的養護関係施設では、3年に1回以上の受審と評価結果の公表が義務付けられています。

義務付けられた社会的養護関係施設

児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設の5施設

評価機関

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会(認証番号:山口県第1号)

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会は、福祉サービスの質の向上と利用者の選択に資するため、平成17年度に山口県から評価機関の認証を受け、県内唯一の評価機関として福祉サービス第三者評価事業を実施しています。

評価調査者

評価調査者一覧はこちら(R5.4.1現在)

学識経験者、社会福祉施設・事業所の役職員、福祉専門職等、多様な評価調査者が評価調査を行います。

訪問調査は、以下の3つの要件を満たしている評価調査者が実施します。

  1. 次のaまたはbに該当する評価調査者をそれぞれ1名以上設置すること
    1. 組織運営管理業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有していると認められる者
    2. 福祉、医療、保健分野の有資格者又は学識経験者で、当該業務を3年以上経験
  2. 評価調査者は、山口県及び全国社会福祉協議会が実施する評価調査者養成研修を受講していること
  3. その他
    1. 評価調査者に対して定期的な研修の機会が確保されていること
    2. 一件の第三者評価にアの人数を含め3名(社会的養護関係施設は4名)の評価調査者が一貫してあたること

よくある質問と回答

Q.1日の調査で評価ができるのですか?

A.事業所の職員自らが実施する自己評価や事前提出資料、評価調査者による施設への事前訪問など、事前に複数の評価調査者がさまざまな情報を得て分析し、事業所の状況を十分に把握した上で訪問調査を行います。福祉サービス第三者評価は、こうした事前の調査・分析を含め総合的に評価を行う仕組みであることから、訪問調査は原則1日での実施としています。

 

Q.どんなことを評価するのですか?どのような評価項目があるのですか?

A.<社会的養護関係施設>施設の運営理念や基本方針等、組織の運営に関することから、養育・治療・支援等に関する具体的な支援場面について評価する内容となっています。

<社会的養護関係施設以外>サービスに関する基本方針や事業所の経営理念など、全てのサービスに共通する項目と、サービスの種別によって異なる個別評価項目に分かれています。個別評価項目は、具体的なサービス場面について評価する内容となっています。

 

Q.評価結果に疑問があった場合は、異議申し立てができますか?

A.評価結果について不明な点、異議や苦情がある場合は、山口県社会福祉協議会会長宛てに文書で連絡してください。福祉サービス第三者評価事業に関する苦情については、本県の第三者評価事業推進組織である山口県に申し出てください。

 

Q.評価結果はどのように公表されるのですか?

<社会的養護関係施設>評価結果は、全国社会福祉協議会第三者評価事業のホームページ及び独立行政法人福祉医療機構のネットワークシステム「WAM NET」、山口県のホームページ、山口県社協のホームページで公表します。

<社会的養護関係施設以外>事業所の同意の上、独立行政法人福祉医療機構のネットワークシステム「WAM NET」、山口県のホームページ、山口県社会福祉協議会のホームページで公表します。

諸規程等

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